ふるさと納税で、私たちは何を選んでいるのか

住んだこともない町に、自分の名前で数万円を振り込む。しばらくして、その町から段ボールが届く。翌年6月、住民税の通知書を見ると、金額が寄附した分だけ軽くなっている。
ふるさと納税は、冷静に眺めると少し不思議な制度です。寄附なのに、払ったお金のほとんどが税金の形で戻ってくる。だから「実質2,000円で牛肉が手に入る」と紹介され、年末になると特集が組まれる。けれど、その言い方には大事なところが抜けています。

「得」の正体は、税金の前払い

仕組みを確認しておきます。10万円を寄附すると、手元から消えるのは2,000円で、残りの9万8,000円は所得税の還付と住民税の控除という形で戻ってきます。控除は、寄附した年ではなく翌年に効いてくる。
つまり、自分が払うはずだった税金を、先に別の自治体へ納めておいて、あとから自分の住民税から差し引いてもらう。国のお金が増えるわけでも、町があなたに給付するわけでもない。自分の税の一部を、今年だけ別の自治体に配分する。これが制度の骨格です。
この視点を持つと、いくつかの誤解がほどけます。上限を超えた分は、ただの寄附になる。返礼品は法律上、寄附の対価ではなく「お礼の品」という扱いだから、経費には上限が設けられ、その土地ならではの品に限られる。得をしているように見えるのは、税金を戻してもらっているからであって、誰かが損をしているわけではない——ただし、税収が都市部から地方へ移るという意味では、無風ではありません。それは後で触れます。

天井は、思っているより動く

控除には上限があります。給与収入と家族構成からおおよその額は決まり、たとえば給与収入500万円の独身者で6万円前後、700万円で11万円前後といった数字がよく紹介されます。ただし、これはあくまで目安です。
上限が動く要因はいくつもあります。医療費控除を受けた年、住宅ローン控除の初年度、iDeCoに加入している、ふるさと納税以外にも寄附をした、副業がある、年の途中で退職した、育休や産休で収入が減った。こうした事情があると、事前にシミュレーターで出した数字と、実際の控除額がずれることがあります。
気をつけたいのは、上限を超えた分は戻ってこないという点です。超えた1万円に対して返礼品が3,000円分しかなければ、差額は自分でかぶることになる。豪華な返礼品に引かれて金額を積み増すと、たいてい損をします。上限の八割くらいを目安に配分するくらいが、気楽で安全です。

5つの自治体、1月10日必着

会社勤めで確定申告をする必要がない人なら、ワンストップ特例制度が使えます。条件は、その年の寄附先が5自治体以内であること。寄附のたびに送られてくる申請書に必要事項を書き、翌年1月10日必着で提出します。
見落としやすいのは、医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする人は、この制度を使えないという点です。その場合は、5自治体以内であってもすべての寄附を確定申告に含める必要があります。確定申告では自治体から届く寄附金受領証明書が必要になりますが、マイナポータルと連携しておけば添付を省ける場合もあります。
近年はマイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応する自治体も増えました。対応状況は自治体ごとに違うので、寄附先の案内を確認しておきましょう。ワンストップを使うと控除は住民税からまとめて行われ、確定申告をした場合と比べて控除の総額が大きく変わるわけではありません。手続きの手間が違うだけ、と考えておけば十分です。

12月の駆け込みには、落とし穴がある

寄附としてカウントされるのは、その年の1月1日から12月31日まで。ただし基準になるのは「申し込んだ日」ではなく「お金が動いた日」です。

  • クレジットカード——カード会社の決済日。12月31日の申し込みは翌年扱いになることがある
  • コンビニ払い・納付書——実際に納付した日。納付期限を過ぎれば翌年扱い
  • 銀行振込——着金日

年末の数日は、サイトが混雑し、人気の返礼品は品切れも目立ちます。12月の下旬に入る前に済ませておくのが無難です。

制度そのものが、少しずつ変わってきた

返礼品の競争が過熱した結果、総務省は経費の基準を段階的に厳しくしてきました。返礼品はその自治体ならではの地場産品であることが求められ、調達費や送料などの経費にも上限がある。以前は話題になったような高額品や、地域とのつながりが薄い品は見直されていきました。
控除の計算方法も、令和7年分の寄附から変更されています。所得控除として扱っていたものを税額控除の方式に改めるというもので、所得税の税率や住民税の状況によって影響の出方が変わります。多くの給与所得者にとって大きな変化はないと説明されていますが、以前の限度額の目安表がそのまま当てはまらないこともあります。
ネット上の古い記事の数字をそのまま使うのは避けたいところです。総務省のポータルサイト、国税庁の説明、寄附先の自治体の案内、あるいは税務署の相談窓口で確認するのが確実でしょう。
なお、返礼品は所得税の世界では一時所得として扱われ、年間で受け取った返礼品の価値が50万円を超えると課税対象になり得る、というのが一般的な説明です。返礼品の調達費は寄附額の3割以下とされているため通常はまず届きませんが、寄附額が非常に大きい場合は税務署に確認しておくと安心です。

返礼品ではなく、使い道を選ぶ

最後に少しだけ。
ふるさと納税は「お得な買い物」として語られることが多い。それは間違っていませんが、制度の半分しか見ていません。寄附をするとき、多くの自治体は使い道を選ばせてくれます。子育て支援、移住の促進、災害からの復興、文化財の保全。その町にどんな事情があり、何にお金を使いたいのかが、選択肢として並んでいる。
都市部から地方へ税が流れる仕組みとして、この制度には議論もあります。返礼品の競争が自治体の财政を圧迫するのではないか、住民税の流出が大きい自治体はどうなるのか。そうした論点を知ったうえで使うのと、知らずに使うのとでは、同じ2,000円でも意味が変わってきます。
同じ金額を払うなら、返礼品の豪華さだけで選ぶより「この使い道に自分の税金を回したいか」で選ぶほうが、制度の本来の姿に近づきます。2,000円で手に入るのは牛肉や米ではなく、自分の税金の行き先を一部だけ自分で決める権利なのかもしれません。
そこまで考えなくても構いません。仕組みを理解して、上限を超えず、期限を守る。それだけでも制度は十分に機能します。ただ、年末にカタログを眺めているとき、ふとこの視点が浮かぶと、選び方が少し変わります。

Source: HotArticle

Original link: https://www.hotarticle24.com/5ipo6x4l

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